サークル規約(2023改定)




第1条(目的)

当サークルはランニング、マラソンなど通じて、走力向上とみんなで走る楽しさを追求すること、および、ランニングの練習会や大会への参加を通して会員同士の交流を深めることを目的として、2018年10月設立する。

第2条(名称)  

当サークルは「服部緑地ランナーズ」を正式名称とする。略称はHR- Rとする。
※大会へのエントリーの際には、可能な限り、所属を「HR- R」で登録すること。

第3条(会員)

当サークルの会員の条件は以下のとおり
・20歳以上の社会人(学生は不可)
・ハーフマラソン以上の経験者(またはそれに準ずる実力者)
・個人情報(第4条)を届け出ることができる者
・規約を遵守できる者
※国籍、人種を問わずないが、反社会的勢力は排除する。

第4条(入会)

 当サークルに入会する為には、以下の項目を役員に通知し、HPのメンバー情報とグループラインに登録される事で正式な会員となる。
・本名
・ニックネーム
・メールアドレス
・ラインID
・デジタル写真
・緊急連絡先(続柄)
・緊急連絡先電話番号

緊急連絡先等の個人情報はリレーマラソン等へのエントリー(保険等)や救急車、警察への連絡の際に使用するものであり、役員は公表してはならない。

第5条(個人情報・肖像権)

サークル内ではニックネームを呼称とする。
会員の個人情報は、大会への申し込み時などにご本人の了解を得た場合、使用する事がある。但し、トラブルや事故等緊急時にはこの限りではない。
サークルのイベント時に撮影した写真は、オンライン上(HPやグループLINE)で公開することがある。

尚、サークルのイベント時に撮影した動画公開については各自の判断に任せるが、トラブルのないよう最大限の配慮を行うこととする。

第6条(会費)

入会金や年会費は設定しない。サークル活動費は、Google adsense広告およびアフリエイト広告の収益で運営する。メンバーからの投稿にも各種広告を設定する。収支についてはHPなどの方法でメンバーに報告する。
*メンバーTシャツ作成、リレー大会参加、忘年会などは必要に応じて徴収することがある。

第7条(退会)

(1)以下の場合、自動退会とする。
・本人が死亡の場合
・第8条に該当する場合

(2)退会を希望する場合は役員への届出を必須とする。
届出に応じて役員は退会手続き(ホームページのメンバー情報から写真を削除、グループLINEから削除)を行う。退会前にホームページに掲載した写真や投稿は申し出がない限り、退会後も掲載する。

(3)以下の行為が長期間継続する場合、役員から退会の意志を確認し、退会とする(連絡がつかない場合も含む)。
・サークル活動(朝練/イベント等)への不参加
・LINEイベント確認の参加、不参加の意志表示がない
※但し転勤などで関西在住でなくなった方はこの限りではない

第8条(会員資格の剥奪)

会員間で重大なトラブルになった場合、会員及び役員に著しい迷惑をかけた場合、警察や救急隊を呼ぶ事態になった場合などには、役員会の判断により、会員資格を抹消する。
*判断に応じた行動や発言ができない、約束や規約を守れない者などはこれに該当する。

第9条(禁止事項)

暴力、暴言、薬物、飲酒の強要、ストーカー行為、セクハラ、誹謗中傷、迷惑行為、他サークル(ランニングサークル等)や団体(宗教やマルチを含む)への勧誘、セールスは一切禁止する。これらの行為が発覚した場合、第8条に基づいて会員資格を剥奪することもある。

第10条(自己責任)

ランニング練習会・飲み会・イベントにおけるトラブル、事故の類は、全て自己責任とする。会員同士の連絡先の交換は自由だが、全て自己責任とする。その他、会員同士の個人的なトラブルには役員(個別練習会の主催者を含)は関与しない。

練習会、大会等の参加中に被った、盗難、ケガ、病気、事故、損害、事件などについて、当サークルでは一切の責任を負わない。各自で任意でのスポーツ保険への加入をいただく。

第11条(運営) 

(1)ランニング練習会(日程、内容)やリレー大会の選定などについて、役員(個別練習会の主催者を含)が運営するものとする。
(2)個別練習会の主催者については会員内から自主的に申出ていただくことで決定する。
(3)企画された内容は、HPのカレンダーおよびグループLINEのイベントで告知することとする。ラインイベントに告知された内容について、在阪メンバーは当時までに、必ず参加・不参加の意思表示をすること(第7条参照)。
(4)イベント運営にあたり、主催者は経費が必要となる場合、事前に担当役員の許可を得ること。担当役員は全役員に費用の使用について報告し、承諾を得ること。

第12条(変更)

本規約は、会員の意見により、役員会の承認を以て都度変更することができる。

第13条(役員)

本会に次の役員を置くこととする。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)リーダー 3~4名

第14条(役員選任)

(1)会長は1年以上在籍する在阪会員の中から立候補により選任する。複数の立候補がある場合は、会員による選挙の方法で決定する。
(2)副会長は1年以上在籍する在阪会員の中から立候補により選任する。複数の立候補がある場合は、会員による選挙の方法で決定する。立候補者が無い場合は、会長が任命することができる。
(3)リーダーは副会長により、在阪会員の中から任命する。在籍期間は問わない。

第15条(役員職務)

(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。副会長の1名は、「企画(月例練習会などのイベント)」を担当する。副会長の1名は「管理(HP運営・人事・経理など)」を担当する。
(3)リーダーは副会長の補助をする。

第16条(役員解任)

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)家庭事情、転勤等で運営に支障をきたすと認められるとき。

第17条(役員任期)

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。第16条で役員が解任になった場合、引継いだ役員の任期は、解任になった役員の任期とする。

第18条(役員会)

役員会は役員を持って構成する。役員会は期初(4月末迄)に開催し、そのシーズンのサークル運営・予算などを決定する。また、必要に応じて臨時役員会を開催することとする。